タイから日本の仙台に届いた映像。泣くのより笑う方が好きだけど、ボロボロ泣いちゃった。
笑えるのはこちら(でも、よく理解すると、笑っていられなくなるが・・・):
以下は松元さんから送られてきた、水に関する(すなわち私たちのいのちにかかわる)重要な情報です。それぞれよくお読みになって、これからの人生について、ご判断をしてください。
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みなさまへ
京都の諸留さんの追及には頭が下がります。(誤字脱字がありますが)不安に思われる方は地元の関係機関に問い合わせてみてはどうでしょう。こういう末端の命にかかわることも含めて今回の原発人災事故は日本の巨きな転換点になることが求められていると思います。
<今、日本全国の水道水が危い!!>
水道水汚染は、決して首都圏だけの地域限定の危機状況ではなく、関西も含む、全国的範囲の深刻な問題であること、今日現在までの政府関係省庁の杜撰な汚染検査方法によって、日本中の水道水が、危機的状態に既になっていることが明らかになりました。
以下の内容は、厚生労働省▼[註01]、原子力安全委員会▼[註02]、農林水産省▼[註03]三政府機関に、私(諸留)自身が電話でも確認した内容です。
大気中や地面や海水中に、一体どれだけの量と濃度の放射性物質が、既に放出したのかが、誰一人正確に把握し切れていない現時点では、今すぐに危険なレベルではないとも言えるし、逆に政府や東京電力が公表する放射線量数値は、信用出来ない!のか・・・誰にも、断定できる人は、国内外に一人もいないでしょう!
「不安を煽り、神経質になり過ぎて、風評被害を拡大させるのはつつしみましょう・・・!」などの報道、をNHKは公然と流しています。しかし「風評か?」「正しいまともな判断か?」の決め手は、如何なる方法で、どのような放射性分析が行われているのか?抜きにしては「風評」もへったくれもない筈!
科学的な正しい確認を怠り「風評被害」のみ強調することで、実際に行われている狂っているとしか思えないような事態を、意識的、無意識的に犯してしまう者こそ、「風評被害」を流している者と言えよう。
放射性の計測方法の実態を、正しく把握する事も、原子炉の構造や現状把握と並んで、極めて緊急かつ重要な作業だと思います。原発賛成派や反対派も含め、国民全体が科学的、地道な現状把握の努力を怠っているように思われる。
以下の通り、杜撰な検査体制、一部の要素や成分だけを、意図的に選んで分析し、政治的見地から都合の良い検査結果だけを、垂れ流すことが、いよいよはっきりしてきました。今のような放射線検査方法を続けてきた結果、水道の放射線汚染問題は、東北地方や首都圏だけの話しでは、もはや収まらなくなっています。関西も含め、北海道から沖縄まで、日本列島全体の水道水や飲料水が、原子力発電所周辺や首都圏同様、危険な状態に晒されていることを、以下示します。
文末の関係資料を、皆様一人一人で再確認下さって容易ならざる深刻な憂うべき状況に突入していることを、各自でご確認、ご判断下さい!
~~「水道水」と「飲料水」の区別は実際には不可能(出来ない)にもかかわらず、強引に両者は別物!と言う厚生労働省!~~
(1)厚生労働省、日本医学放射線学会▼[註04]、日本産科婦人科学会▼[註05]、首都圏周辺各自治体(水道局)▼[註06]、など各種関係機関の「放射能汚染された食品の取り扱いについて」等の文書で示されている、飲料水及び水道水、食品の安全基準の指標値(暫定基準値)は、すべて【厚生労働省の策定ではなく、原子力安全委員会の策定した暫定規準値である!!】。この点をまず、しっかり、御確認下さい。
(2)「飲料水」と「水道水」は別扱い??
同じ厚生労働省内でも、「飲料水」は厚生労働省医薬食品局の管轄下に置かれていて、「水道水」は同じ厚生労働省でも、衛生局(水道課)の管轄下であるという、「縦割り行政」となっています!。その為、基準値も、責任の所在も、全く別々である事にも注意下さい。
(3)「水道水」に関しては、今日(平成23年4月3日)現在でも、全国の水道水の安全を監督指導する責任にある厚生労働省衛生局(水道課)であるにも拘わらず、【放射性物質に汚染された水道水に関する基準値などという「モノサシ」は、そもそも初めから存在していなかった!】という、オドロクベキ事実が判明しました!
(4)では、今回の「水道水」や「飲料水」に関する、一連の首都圏周辺各自治体を始め、日本医学放射線学会や日本産科婦人科学会やマスコミが報道▼[註07]したような、「1Kg当たり100ベクレルを超える放射性ヨウ素が検出されれば乳児に飲ませないように云々・・・」の指示は、一体どこから発せられたのか?厚生労働省厚生労働省医薬食品局が出したのか?と思って、厚生労働省厚生労働省医薬食品局へ問合わせたが、そこでもないことが判明した。
厚生労働省厚生労働省医薬食品局が大震災の発生した、約1週間後の、平成23年3月17日付「放射能汚染された食品の取り扱いについて」の公文書▼[註08]には、「水道水」の言葉は全存在せず、「飲料水」の項目のみ記載されていることも判明しました!
(5)しかも、同省医薬食品局職員が私(諸留)に「ここに記載されている飲料水には水道水は該当しません」『飲料水』の範疇には『水道水』は含まれず、コンビニ等、市中店舗で市販されてるペットボトル入りの、牛乳、ジュース、コーヒー、紅茶、緑茶などの、『市販飲料水』・・・それがここに書かれている『飲料水』の意味です!」と、平然と言い切った!「エッ?それはオカシイくありませんか?あなたのおっしゃるその『飲料水』は、工場製造段階では、水道水を使うのでは?水道水に放射性物質が混入すれば『飲料水』にも、放射性物質が混入することになりませんか?」との、私(諸留)の指摘に、同省職員は黙ってしまいました!
有機的総合的に流動している社会構造を部分的に切り取り、自らの関与する部分だけの整合性や監視さえ実現すれば、社会全体や市民の生命が脅かされても、知らん顔・・・という、お決まりの「縦割り行政」の弊害が、ここでも露呈していた!という「おまけ」まで発見しました!
(6)今回の「水道水騒ぎ」で安全な基準値を、やれ「上回った」、「下回った」と福島県はもとより、首都圏世でも大騒ぎしているのに、厚生労働省衛生局(水道課)でもないし、厚生労働省厚生労働省医薬食品局でもないなら・・・一体誰が、何処で、何時から、どんな汚染基準のモノサシが使われ、如何なる分析方法を駆使して、決定・作成・公文書として発令されたのか??
(7)驚いたことに、その出所は、最終的には、たった一箇所、【原子力安全委員会】であった!水道水の安全性を監督指導する厚生労働省衛生局水道課でもなければ、厚生労働省医薬食品局でもなく、まして日本医学放射線学会や日本産科婦人科学会でもなく、内閣府の審議会等に位置づけられ、我が国原子力行政推進の中核である「原子力安全委員会」が決定・作成した暫定基準値を、厚生労働省、農林水産省、全国自治体水道局等その他機関は、そのまま、右から左へと「横流ししていただけ!」という事実が判明しました。
原子力の安全性を監督監視指導すべき原子力安全委員会が、今回の福島第1原発事故も含め、これまでも全国各地で頻発してきた「原発事故隠し」に荷担してきている原子力安全委員会が、放射線で汚染した水道水や飲料水の安全暫定基準値までも、厚生労働省の頭超しに、一元的に策定し規定してきていた!というのですから、呆れたものですね。以下確認できたように、「ダダ漏れ」している原子炉だけでなく、水道水・飲料水の安全確保面でも「尻り漏れ現象」を起こして、杜撰な水質基準値の「垂れ流し」を行ってきていた!ことも、重大な事態である。
(8)更に驚いたことに、原子力安全委員会が作った「モノサシ」を、ほぼ「丸写しして、厚生労働省「衛生局」水道課名で、自治体に配布された「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道水の対応について」▼[註09]と題する公文書は、同様に、同省「医薬食品局」安全部長名発令で[平成23年3月17日付]に発令した、「放射能汚染された食品の取り扱いについて」から、検査2項目を勝手にカットした上に、同省医薬食品局安全部の公文書中の「飲料水」の文字はそのまま変更せず、「飲料水」言葉に「水道水」の意味をも勝手に含ませる・・・という強引に解釈を施して発令したことも判明した。
「放射能汚染された水道水に関するこうした文書は、同省発足史上、初の措置です」と、同省職員が私(諸留)にはっきり語った。厚生労働省衛生局では、【水道水が「放射性物質で汚染される」という事態が原発事故が原因で発生することなど、最初から想定すらしていなかった!いや、「そうした事態を想定することすら想定していなかった】ことが判明した!!
現在の我が国の「飲料水」も含め「農産物」や「加工食品」のほとんど全てには「水道水」が使用されています。最終出荷地は表示されても、製造過程や現在用の個々の生産地や製造所までは明記されていません。北海道から沖縄まで、全国各地で製造・流通・販売されてますから、局所的な汚染地だからといっても、決して安心できません。水道水や飲料水での、こうした杜撰な検査の現状では、全国各地に、放射線汚染した水道水や飲料水、食料品類が氾濫するようになっても、決しておかしくない現状だと思われます。
(9)確かに、厚生労働省衛生局食品保健部監視安全課が平成14年5月9日に、全国の都道府県、政令市、特別区各衛生管理課御中宛「事務連絡」の形で「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」▼[註10]が発令された事は、過去にも確かにあった。だが、その時の発令目的は、「原子力テロ対策の一環として」作成公布したのであって、原子力発電所の事故によって水道水が放射性物質で汚染される事を想定した緊急対策マニュアルではありませんでした・・・そんな事態は初めから想定してませんでした・・・」と、同省医薬局職員も、率直に私(諸留)に認めた。事実、その言葉を裏付けるように、同公文書冒頭部にも「原子力テロ対策の一環として交付」と明記されていることからも、それは明らか。
東京電力福島原子力発電所が、テロ対策は抜かりなく早々に過剰警備の強化、テロ対策の口実で原子炉中央制御室の位置も、事故現場に駆けつけた作業員さえも事前に知らせられなかった程の極秘対策は、怠りなく手を打ってきていながら、自然災害対策は、後回しとされてきたのです。こうした東京電力と軌を一にして、厚生労働省も、全く同じ姿勢で対処していたことが、明白になりました。水道・飲料水への危機管理対策すらも、原子力推進最優先に席を譲らされてきていたこと、国家ぐるみの、大政翼賛的、国家総動員的な原子力発電推進!の、強固な国家体制がしっかり出来上がっていることは、ここでも確認できますね!
(10)こんな「ていたらく」ですから、現在同省衛生局が「現在は水道水の放射線量の値が安全暫定基準値以下になったから御安心下さい!」と、いくら報道しても、初めから安全基準値の「モノサシ」それ自体が存在しなかったのだから、現在の水道水が「安全値以下に下回りましたから御安心下さい」といくら言われても、安心できないと思うのが、当たり前ではないのか?最初から安全基準値の「モノサシ」が無いのだから、たとえ如何に、ごく微量な量であるとしても、放射性物質が含まれてること、それ自体が、「極めて異常な事態」ではないのか!
(11)仰天したのは、それだけではなかった。厚生労働省健康局水道課が「飲料水」暫定基準値を発令した日付が、なんと、平成23年3月19日だったことです!!同省医薬食品局安全部長名発令の、例の『飲料水』基安全暫定準「食安発0317第3号」の公文書が発令された平成23年3月17日の「2日後」だったのです!「発令日が医薬食品局のそれと「逆」なのって、オカシイと思わないのですか?水道水を使って、飲料水が工場で製造される以上、水道水の安全基準値の発表を同時に発令するか、あるいは、「水道水」の方をまず先に発令するのが当たり前では?」の私の質問にも、同省職員は、黙ってしまった。
(12)もっと驚いた・・・というより、背筋が寒くなるような、更に別の事実も明らかになりました。原子力委員会作成の『飲食物摂取制限』に関する安全暫定基準値の表の中で、検査チェック項目が、「放射性ヨウ素(混合核種の代表核種:I-131)」「放射性セシウム」「ウラン」「プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種(Pu-238,Pu-239,Pu-240,Am-241,Cm-242,Cm-243,Cm244 放射性濃度 の合計)」の、全部で僅か4項目となっているのに、同省健康局水道課[平成23年3月19日付発令]では、「放射性ヨウ素」と「放射性セシウム」の【2項目】だけに更に削られていたのですね!
「何故ウランとプルトニウムの2項目は水道水検査対象核種から除外したのですか?この基準値を作成したの原子力委員会策定の『原子力施設等の防災対策について』でも、僅か4項目しか検査対象項目となってるのでも不安なのに、ウランとプルトニウムまで、更にチェック対象から、同省健康局が除外した理由を説明して下さい!」の私(諸留)の質問にも、一切答えず、またまた黙ってしまいました!
今迄も述べたように『飲料水』の範疇には、『水道水』は含まれず、検査対象核種も「ヨウ素」と「セシウム」2種類の元素だけないのですから、現在の放射線チェックシステムでは、もし近未来に「ウランかプルトニウム」が混入した場合の『水道水』でも、「シロ=正常値です」の検査結果になる!!という、オドロクベキ実態が明らかになりました!
(13)しかも、チェック対象になっている「放射性質ヨウ素」300Bq(ベクレル)/Kgと、「放射性セシウム」200Bq(ベクレル)/Kgの基準値を安全基準値であるとした理由として、【上記の(例2)で算出した約0.007mSvの人体への影響は、東京からニューヨークに航空機で移動した場合の放射線の人体への影響(約0.6mSv)の約14分の1。胃のエックス線集団検診(1回)を受診した場合の放射線の人体への影響(約0.6mSv)の約86分の1である。】といった、相も変わらず、素人を欺く、非科学的で悪質極まりない理由まで、御丁寧に付加している有様である。
たとえ安全基準値以内(限界線量以下)であっても、体外被曝や体内摂取時間が長期間になる程、積算被曝量は大きくなります。更に、体外被曝や体内摂する人の人数が大量になる程、致死的ガンになる人の数も多くなります。微量放射線が人体に与える影響の有る無し・・・を巡って、疫学的、放射線医学的にも決着がまだついていないのが現象ですから、「疑わしきはより広範囲に!より慎重に!」と、極力、被曝量を少なくする方が私たち市民にとって良いことは言うまでもなかろう。
以上からも、水道水の安全性は、「たとえ今すぐ影響が出るレベルではない」としても、」全く信頼に値しない「意図的に流す偽情報」「情報操作」である。
(14)『飲料水』や『水道水』の放射線汚染を防ぐ安全基準が、これほどのお粗末杜撰である以上、そうした危険な『飲料水』を製造段階で使用製造された『飲料水』が全国的広範囲に市販される以上、水道水の放射能汚染は、福島県下や首都圏に限られた状況ではないことも、今や明らかとなった。原子炉からの放射性物質の粉末粉塵は直接飛来しなくとも、汚染された飲料水や水道水を経由して、北海道から沖縄に至るまで、日本列島に暮らす日本人全体が、飲食物摂取(経口摂取)の形で、体内被曝の危険に晒される危険が、否定できない極めて由々しい状況となったことは、これで理解できるだろう。
(15)厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課作(平成14年3月)作成の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」等の、一連の関係法令の暫定基準値は、全て、「原子力委員会」の「原子力施設等の防災対策について(案)」▼[註11]が、【下敷き】となっている。我が国の飲料水・水道水・その他お食物の放射線被曝判定に関する、国内唯一の、この【下敷き】(モノサシ)で示されている「検査内容」を調べてみた結果、ここでもまた、オドロクベキ事実が判明した。
以下からは、原子力安全委員会策定の放射線汚染食品の安全基準マニュアルの問題点を列挙する。
(問題点A)原子力安全委員会の基準の根拠は「ICRP」(国際放射線防護委員会)の Publication 6を踏まえている▼[註12]。そもそもこの「ICRP」の基本姿勢が、人体の健康最優先ではなく、【統計学的に「有意」とはならない危険債は、原子力推進上やむをえない】とする立場の国際基準値であること。我が国の原子力安全委員会も、こうした「ICRP」の政治的立場を踏襲する原子力利用最優先、国民の健康被害は二の次のとする立場に立つ安全委員会である点がまず、問題とされねばならない点。
(問題点B)「放射性ヨウ素」「放射性セシウム」「ウラン元素」「プルトニウム」「ウラン元素のアルファ核種」の4核種(元素)のみが、検査対象核種となっていて、その他の核種は分析対象から除外されている点。原子炉から排出する核種にはヨウ素より、更に高濃度の放射線を放つ放射性物質も含まれている▼[註13]にも拘わらず、それらの核種は、検査対象外とされている点。
(問題点C)「放射性ヨウ素」に関して、「飲料水、牛乳・乳製品及び野菜(根菜、芋類を除く)」の3つの食品だけを指標に策定し、この3つの食品以外の穀類、肉類等が検査対象から除外されている点▼[註14]。第39回原子力発電所等周辺防災対策専門部会の除外理由は「食品中への備蓄や人体への移行の過程が小さいから」とされている。微量放射線量の人体への影響は疫学的、放射線医学的にも決着がまだついてない領域であるにもかかわらず。
(問題点D)ウラン元素とプルトニウム及び超ウラン元素のアルファ種各種に関する項目でも、ウランとプルトニウム及び超ウラン元素の双方とも、実効線量を5mS/y(ミリシーベルト/年)と同じ基準値としている点。ウラン235の半減期は約7.0億年、ウラン238の半減期は約45億年と天文学的に長い。それに対し、プルトニウムのそれは、最も短いPu-241の14年~最大のPu-242の370000年と、ウランに比べ極めて短期間である。半減期が短くなるほど放射線量は強烈になる為、ウランよりプルトニウムの方が、はるかに強い放射性毒性を帯びている。
更に、プルトニウムは透過能力の弱いアルファ線を放射するが、体内被曝すれば、数十μm(マイクロメートル)という白血球の直径程度の微少量である程、細胞組織との距離も接近するので、被曝量は距離の二乗に逆比例して著しく増大しる。その為、局所的に莫大な数の電離や励起を起し、人体へ及ぼす生物学的影響は極めて大きい▼[註15]。こうした点を考慮すれば、両者の、実効線量を5mS/y(ミリシーベルト/年)と同一基準値とすることは問題である。
(問題点E)放射性物質の検出方法にも、多くの疑問点がある。食品中の放射能の各種分析法には、
[1] NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータによる放射性ヨウ素の測定法、以外にも
[2]ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法がある。
このうち、[1]のNaI(Tl)シンチレーションサーベイメータを用いた測定では、核種弁別が出来ないことから【放射性核種を全てI-131 として扱う】こととされており、その検 査結果は、ヨウ素131以外の、Cs-137 などの、原子炉内で生成される他の放射性核種も混在することになり、その為、【ヨウ素131の実際の数値が過大評価となることに留意すべし】と書かれている点である。
更に、同文書6頁の(3)「測定操作」項目でも述べられている様に、採取した測定資料の微粒粒子の大きさ(サイズ)によっては、この[1]の検査方法では検出され微粒子の場合も、十分有り得る。その為に、[2]のゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法を更に行う場合もあり得ることも注記されている。
同上文書P14 「6 検出感度」でも分析資料が少ない場合は、試料不均一性によるデーターのばらつきが生じる恐れがある・・・」と示されていることからも解るように、放射線量計測が、一定の誤差や限界を伴う微妙な微量分析であることから、検査結果が必ずしも正確な数値を示すものではないことを指摘しておく。
(問題点F)核種の違いやそのサイズの違いに応じて、検査方法も数種類あるが、それぞれの検査方法[検査方法A][検査方法B][検査方法C][検査方法D]・・・があるとき、それらA、B、C、D・・・の個々の検査方法の説明は、一定度示されてはいるものの、それらA、B、C、D・・・の検査のうち、どの検査方法が、もっとも精度の良い方法であるかの優劣を判定し得るような「比較説明」は、全く示されていない点も、問題である。
(問題点G)同書P12の 表1:緊急時(多核種検出時)においてマリネリ容器(2L)を用いた時の測定時間と定量可能能レベルの関係・・・からも解るように、「緊急時検査」と「平時の検査」に大別されており、今回のような原発事故といった「緊急性を要する状況下の検査方法のほうが、簡易性、迅速性が優先されるため、検査精度が後回しになり勝ちです・・・」と、原子力委員会及び厚生労働省職員も、率直に認めた。同上文書P17 「4 放射性ストロンチウム分析 法」(2)に「放射性核種の濃度を正確に求めるための分析法として、平常時のモニタリングに用いられている発煙硝酸法云々・・」とある。
---------▼[註]▼---------
▼[註01]
厚生労働省厚生労働省健康局水道課 技術係
〒100-8916東京都千代田区霞が関1丁目2番2号[電]03-5253-1111(内線4030)[FAX]03-3503-7963
水道水担当:
同省衛生局水道課[電]03-3595-2368
▼[註02]
原子力安全委員会連絡先:
内閣府管理環境課[電]03-3581-9919
▼[註03]
農林水産省農林水産省には放射線汚染した「飲料水」や「水道水」の安全基準を扱う部局も安全基準値も存在しない。
▼[註04]
日本医学放射線学会▼[註05]
日本産科婦人科学会▼[註06]
東京都水道局HP▼[註07]
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110322/fks11032221090024-n1.htmhttp://mainichi.jp/select/science/news/20110323k0000m040114000c.html▼[註08]
厚生労働省医薬食品局安全部長名発令「放射能汚染された食品の取り扱いについて」「食安発0317第3号」[平成23年3月17日付]の都道府県知事・保健所設置市長・特別区長各位宛の、A4(2頁)公文書。第2頁目の別添○飲食物摂取制限に関する指標の一覧表の各項目
▼[註09]
厚生労働省衛生局水道課 各都道府県水道行政担当部(局)殿宛「健水発0319第1号」「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道水の対応について」
▼[註10]
厚生労働省衛生局食品保健部監視安全課[平成14年5月9日]「緊急時における食品の放射能測定マニュアルの送付について」
▼[註11]
「原子力施設等の防災対策について」昭和55年6月(平成元年3月一部改訂 ~ 平成22年8月一部改訂分まで)原子力安全委員会「14 飲食物摂取制限に関する指標について」P108以下の(付属資料14)第39回原子力発電所等周辺防災対策専門部会(平成12年4月14日)資料39-3
▼[註12]国際放射線防護委員会(ICRP)2007年勧告(Pub.103)の国内制度等への取入れに係る審議状況について-中間報告-[平成22年1月]放射線審議会 基本部会
▼[註13]
原発炉心の放射能に関する米国物理学会報告書[WASH-1400:略称]1975年政府報告書“Reactor Safety Study”Appendix VI の表3-1
TABLE VI 3-1 INITIAL ACTIVITY OF RADIONUCLIDES IN THE NUCLEAR REACTOR CORE AT THE TIME OF THE HYPOTHETICAL ACCIDNTの一覧表には54種類もの放射性物質の核種が示されている。
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/staff/sr75-014/appendix-vi/原子炉内の放射性核種--その2[仕事とその周辺]
http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/参照
▼[註14]「第39回原子力発電所等周辺防災対策専門部会(平成12年4月)」資料39-3(付属資料14)p.138以下「飲食物摂取制限に関する指標について」
▼[註15]放射線科学センター Radiation Science Center「人体に対する放射線の影響」
http://rcwww.kek.jp/kurasi/page-01.pdf 誰かが「原発問題は煮詰めれば文明とは何か?に行き着く」とかいうようなことを言っていたと記憶してるけど・・・確かにそうだなぁと思う。
技術的知識的豊かさに裏打ちされた文化を選ぶのか?・・・
いのちと大自然の豊かに支えられた文明を選ぶのか?・・・
----転送転写・批判感想歓迎します----------
《パレスチナに平和を京都の会》
"Peace for Palestine" in Kyoto Movement(PPKM)
代表:諸留(モロトメ)能興(ヨシオキ)
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